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老人ホームに入所できない?入れない理由と対策とは。

shuukatu

老人ホームの入所を考えているけどなかなか入所できずに困っていませんか?実は厚生労働省によると介護が必要になったときに施設で介護は受けたいと思っている人は全体の42%います。また老人ホーム検索サイトである「みんなの介護」の調べでは、実際に老人ホームに入れず困った経験をしたことがあるのは74%でした。なぜなら介護需要に供給が追い付いていないのが現状だからです。私は祖父母が入所する際、施設についてかなり調べていたことがあります。この記事では老人ホームに入れない理由と対策について教えます。この記事を読むと施設入所の要件がわかるだけでなく、具体的にどう行動すればいいのかがわかります。最後にはお勧めの相談先についても触れます。結論は入居条件だけではなく、費用や本人の全身状態によって入れるかが決まるということ、そして入れなかった場合はしっかり理由を聞いて対策をすること、費用に関しては公的制度の活用を検討することです。

老人ホームの入所条件

条件は以下6つがあります。一つずつ見ていきましょう。

  • 年齢
  • 要介護度
  • 認知症の有無
  • 医療依存度
  • 収入
  • 身元保証人・身元引受人の有無

年齢

厚生労働省によると、老人ホームは、現在置かれている環境や経済的に問題があり、65歳以上の高齢者が市区町村長の措置によって入所できる施設とされています。実際は老人ホームの種類や施設によって、入居対象としている年齢は異なりますが、多くの施設が「60歳以上」「65歳以上」を条件としています。施設と入所可能年齢については下記をご覧ください。

  • 有料老人ホーム: 60歳以上が一般的です。
  • 特別養護老人ホーム(特養): 基本的には65歳以上が対象ですが、特定疾病が認められた要介護3以上の方については40歳〜64歳の方も対象となります。
  • 介護老人保健施設(老健): 原則65歳以上で「要介護1」以上の介護認定を受けていることが条件です。また、40歳から64歳の特定疾病による要介護認定を受けている方も入所が可能です。
  • 高齢者向けマンション: 50歳から入居できます。

また、16の特定疾病に該当し、要介護・要支援認定を受けた40歳以上の方も利用可能な場合があります。次に上記要件で出てきた要介護度について説明します。

要介護度

要介護度は以下の3つがあり、入所要件となるのは「要介護」の状態になってからです。

  • 自立:介護を必要とせずに身の回りのことができる状態
  • 要支援:身の回りのことや動作の一部に介助を必要とする状態
  • 要介護:身の回りのことや動作に介助が必要なことに加え、認知機能障害なども認める状態

公的施設である老健、介護療養型医療施設、介護医療院はいずれも入居条件は「要介護1以上」です。特養は原則「要介護3以上」ですが、特別な事情がある場合に限り、要介護1~2の方も入居対象とみなされます。なお、民間施設は施設のタイプによって条件が異なります。その都度調べる必要があります。

認知症

認知症受け入れ可能の施設であっても認知症の程度によっては断られる可能性もあります。入所したい施設があった場合は、確認が必要です。

医療依存度

気管切開や胃ろうなど入居者が生命を維持するために必要な医療資源が投入されている場合は医療食のいる施設に入る必要があります。

医療支援が必要な入居者のための施設としては、特養や介護付き有料老人ホーム、グループホームがありますが、これらの施設は看護師の配置が義務付けられているものの、医療機関ではないため、十分な医療ケアが受けられない場合もあります。医師が常勤している施設としては、介護医療院や老健があります。医療依存度が高い場合は、これらの施設を検討しましょう。

最近では、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームでも、ほかの施設との差別化を図るために看護師が常駐していたり、訪問介護・看護事業所を隣接させていたりします。気になる施設があったら医療者がいるかどうかも確認しておくと良いですね。

収入

入居が可能な収入や資産があるかどうか確認される場合もあります。生活保護受給者であっても入居費を生活補助費以下に設定してくれる施設もありますので、確認してみましょう。

身元保証人・身元引受人の有無

身元保証人とは、本人の身元や社会的に信用できる人物であることを保証する人のことを指します。本人の代わりに責任を負う役割があり、施設への入所時に身元保証書の提出が求められることがあります。身元保証人として最も一般的なのは両親や配偶者ですが、配偶者は、働いていて収入があっても、企業から「本人とは生計が異なる」ことが条件にされている場合は身元保証人になれない場合があったり、年金受給者や専業主婦・主夫など、仕事をしていない人は身元保証人になれません。

身元引受人とは、本人に何かあったときに身柄を引き受けたり、手続きを行ったりする人のことを指します。施設への入居時に、介護方針を決める時の相談先や、亡くなった時の身柄を引き取る方として提示します。身元引受人になれるのは配偶者や両親など家族や親族が通常ですが、生活をきちんと監督できる方であれば、友人や知人、会社の上司なども身元引受人になることが可能です。

気になる費用と費用の抑え方は?

使える制度は以下6つがあります。一つずつ見ていきましょう。

  • 高額介護合算療養費制度
  • 高額介護サービス費制度
  • 医療費控除
  • 家族介護慰労金
  • 介護休業給付金
  • 介護リフォームの補助金

高額介護合算療養費

医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担の合算額が高額な場合に、自己負担を軽減する制度です。
支給要件は医療保険上の世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定された限度額を超えた場合に、限度額を超えた額が支給されます。
費用負担は医療保険者・介護保険者が、自己負担額の比率に応じて負担されます。

負担割合や自己負担限度額については下記の内閣府の資料をご覧ください。

高額介護サービス費

この制度では課税所得の額に応じて上限額が異なります。利用される際はご自身の課税所得がどれくらいか確認することで限度額がわかります。

医療費制度

国税庁によると医療費控除の対象となるものの概要は、次の表のとおりです。

家族介護慰労金

介護される側としては自宅に他人を入れたくない、施設ではなく自宅で介護を受けたいと思う人もいるでしょう。家族介護慰労金は、介護保険サービスを利用せず、自宅で1年以上にわたり、要介護4~5に認定された要介護者を介護している家族に対して、自治体から年額10万円~12万円が支給される制度です。しかし、給付条件がなかなかシビアです。

  • 要介護4または5の認定を受けている人を介護している同居の家族
  • 1年間介護保険サービスを利用していない
  • 通算90日以上の入院をしていない
  • 世帯が「住民税非課税世帯」であること

どうでしょう。介護度が高いのにサービスを受けていない人、入院日数の制限や住民税非課税世帯であることなど条件が厳しいですが、該当する方は申請しましょう。なかにはこの制度を実施していない自治体やローカルの条件もあるので、まずはご自身の住まわれている自治体に問い合わせてみるのがいいでしょう。

介護休業給付金

2週間以上、常時介護が必要になる家族がいる場合かつ介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。給付金額は賃金の約3分の2くらいです。

申請するには下記の必要書類を持参し、在職中の事業所を管轄するハローワーク(https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html)に申請します。なお、ハローワークの開庁時間は8:30~17:15までとなっています。(以下厚労省ホームページから抜粋)

【受給資格確認に必要な書類】
1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
2.賃金台帳、出勤簿又はタイムカード(1.に記載した賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類)

【支給申請に必要な書類】
1.介護休業給付金支給申請書
  ※個人番号欄にマイナンバー(個人番号)を記載ください。
2.被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
3.住民票記載事項証明書等(介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類)
4.出勤簿、タイムカード等(介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類)
5.賃金台帳等(1.の申請書に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況、休業日数及び就労日数を確認できる書類)
※上記の他、対象介護休業期間中に対象家族が死亡した場合には、必要に応じて戸籍抄本、死亡診断書、医師の診断書などを添付してください。

介護リフォームの補助金

要介護者が自宅にいるけど、手すりがなかったり、段差があって危ないなんてことありますよね。自宅での転倒・転落事故は多いです。要介護・要支援認定を受けたらできるだけ早く居宅をバリアフリー化し、事故発生を未然に防ぐことが大切です。支給限度基準額20万円の9割が上限として支給されます。

基本的には要介護・要支援者ひとりにつき1度まで利用することができますが、転居したときや要介護区分が3段階上がるなど要介護状態が高くなったときは、再度20万円を限度に支給されることもあります。

まとめ

いかがだったでしょうか。老人ホームへの入所条件や費用を抑える制度について解説しました。いろいろ専門用語が出てきて大変だったと思いますが、何回も見返していただけるといいかと思います。ひとつひとつについてのさらに詳しい説明はまた記事にしたいと思います。

利用できる公的制度はフル活用していきましょう。実際に、老人ホームや使える制度などに精通したプロの方にお話を聞くのも大切ですね。

ABOUT ME
ブロガー/会社員
会社員をする傍ら、ブログ制作を趣味としている。祖父母が亡くなり、親が還暦を過ぎたことをきっかけに終活について深く考えるようになった。「終活のことならこのブログ」と言われることを目指して執筆中。
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