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やること多すぎ!親や家族が亡くなった後の手続きについて徹底解説。

shuukatu

不幸にももうすぐ亡くなる親や家族がいるけど、死去後の手続きは何をすればいいかわからないと思っていませんか?実はその方の死を嘆く時間はそんなにないかもしれません。なぜなら死亡後の多くの手続きをしなければならないからです。私は祖父母が死去した時にその死を嘆く暇もなくバタバタとしている両親を見てきました。この記事では家族や親戚が亡くなった後の手続きについて教えます。この記事を読むと不幸にも親や家族が亡くなられた際にあわてず何をすればいいのかがわかります。「終活」をされている方も自分事として是非読んでください。結論は10もの手続きを14日以内に行わなければならないということです。

死後の手続き

  • 死亡診断書や死体検案書の発行を依頼する
  • 死亡届を提出する(死亡後7日以内)
  • 火葬許可証の申請・取得(死亡後7日以内)
  • 訃報を連絡する
  • 葬儀社を選ぶ
  • 葬儀の日程や内容を決める
  • 遺体を搬送して安置する
  • 葬儀の手続きと初七日を行う
  • 住民票の除票を取得する(できるだけ早期に行う)
  • 世帯主の変更を行う(死亡後14日以内)

死亡診断書や死体検案書を受け取る

これらの書類は医師や警察から受け取るものになります。死亡診断書は生前に診断されていた疾病によって亡くなった場合は発行され、死体検案書はそれ以外の死因の場合に発行されます。書類は家族や親族が受け取ります。死亡届の提出や年金や保険の請求など、この後の手続きにも必要になりますので複数枚コピーを取っておきましょう

具体的にはコピーの枚数は状況によって異なりますが、10枚程度用意しておくとよいでしょう。もしもの場合は死亡診断書の写しは、住まいがある市区町村役場、もしくは法務局で再発行の手続きが可能です。再発行には、なぜ必要なのかを裏付ける書類や、証明書などを用意する必要があります。いろいろと面倒なので、必ずコピーを取っておきましょう

死亡届を提出する(死亡後7日以内)

死亡届の提出先は、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市役所、区役所、町村役場です。死亡届の提出は、死亡の事実を知った日から7日以内に行う必要があります。正当な理由なく提出が遅れた場合は、戸籍法に基づき5万円以下の過料が課せられる可能性があります。死亡届の提出は、葬儀屋が代行することも一般的です。これは、葬儀屋が火葬許可の手続きも代行してくれるためです。

火葬許可証の申請・取得(死亡後7日以内)

上記の死亡届を提出するのとあわせて、火葬(埋葬)許可申請書を出して手続きを行います。火葬許可申請書には、故人の本籍地、現住所、火葬場などを記入する必要があります。火葬(埋葬)許可証が発行されますので受け取り、火葬の日まで保管しておきましょう。

繰り返しになりますが、死亡届の提出と火葬許可申請の手続きは、葬儀業者が代行してくれるケースも多いので相談してみましょう

訃報を連絡する

次に親戚等に訃報の連絡をしましょう。大切なのは迅速に連絡をすること。というのも亡くなってから葬式を挙げるまでには数日しか時間がないからです。具体的には亡くなった当日は葬儀準備を行い、翌日はお通夜、翌々日には葬儀・告別式・火葬を行います。お通夜は遺族のみで行う場合もありますが、葬式は普段そう会わない親戚の方々にとっては故人との最後の時間になります。「連絡していなかった」なんてことがないように終活で呼ぶ親族を決めておくのが大切です。

葬儀社を選ぶ

葬儀社によってサービスの内容や価格は大きく異なります。いろんな葬儀社を比較したり、専門家に相談するのが大切です。

葬儀の日程や内容を決める

前述したとおり亡くなった当日は葬儀準備を行い、翌日はお通夜、翌々日には葬儀・告別式・火葬を行います。今では埋葬の仕方も様々な方法があり、一般墓所、永代供養墓、樹木葬、納骨堂、散骨、手元供養などがあり、埋葬の方法も価格も全然違います。終活の際に家族で話し合っておくといいでしょう。

遺体を搬送して安置する

次に安置場所と葬儀社を決めます。病院で亡くなった場合は、病院の霊安室には半日程度しか安置できないため、急いで手配する必要があります。

病院提携の葬儀社から搬送の提案を受ける場合もありますが、決めている葬儀社がある場合はその葬儀社に依頼しましょう。搬送手段は近距離の場合は寝台車で、遠距離の場合は飛行機や船舶も利用されます。安置場所は自宅、斎場、葬儀社、火葬場などにある遺体安置室や保冷庫、霊安室などがあります。

自宅で安置する場合は安置する場所を確保し、仏間または座敷でご遺体の頭を北向きにします。また、ご遺体が搬送される前に、故人が生前使用していた清潔な布団を用意します。安置施設を利用する場合は安置施設では、故人と最後の時間をゆっくり過ごせるよう宿泊や仮眠ができる設備を整えているところもあります。

葬儀の手続きと初七日を行う

初七日は、故人が亡くなってから7日目のことを指し、仏教の教えに基づいて追善供養を行う重要な日です。初七日は、故人が三途の川を渡ってあの世へ旅立つための最初の関門とされており、ご遺族は故人の安らかな旅立ちを祈ります。

初七日法要は、葬儀後に執り行われる初めての法要で、僧侶を招いて遺影や位牌、遺骨の前で読経をしてもらい、参列者が焼香をします。法要の後は会食を行うことが多く、この会食は「精進落とし」と呼ばれます。

初七日法要の実施日については、本来は亡くなった日から7日目に行うのが一般的ですが、近年では葬儀・告別式の当日に行う「繰り上げ初七日法要」が一般的です。これは、遺族や参列者が必ずしも近隣に住んでいるとは限らないことや、忙しくてなかなか時間がとれない方への配慮が背景にあります。

初七日法要への参列者については、特に決まりはありませんが、ほとんどの場合はご親族・ご親戚のみの参列が一般的です。

住民票の除票を取得する(できるだけ早期に行う)

住民票の除票は、亡くなった人が最後に住んでいた地の市町村役場で取得できます。取得には、次の方法があります。窓口で交付請求書を提出する、 郵送で請求する。

請求には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート、在留カードなど)に加えて、本人から委任された場合は委任状が、第3者請求の場合は疎明資料(除票の写しが必要であることが分かる資料等)が必要になります。

郵送で請求する場合は、定額小為替で手数料を支払います。請求書は各役所のホームページからダウンロードできます。

住民票の除票は、抹消された住民票や、住民票の記載欄が足りなくなったために書き換えられた(改製された)住民票を指します。

死亡した人の住民票の除票の写しは、相続人などであれば取得できます。ただし、平成25年3月以前に消除された住民票(除票)の写しは、保管期間を経過しているため、交付できません。

世帯主の変更を行う(死亡後14日以内)

世帯主の変更には、世帯主変更届を提出する必要があります。

世帯主変更届の提出は、変更があった日から14日以内にお住まいの市区町村の役場窓口で行います。提出する人は、新たに世帯主となる人または同一世帯の世帯員ですが、委任状と本人確認書類を持参することで代理人でも行えます。

世帯主変更届の提出には、本人確認書類、印鑑、 委任状(代理人が提出する場合)が必要です。

世帯主を変更すると、世帯の収入や支出の管理が変わる可能性があります。また、国民健康保険税などの納税義務者も変更されるため、別々の納税通知書が送付されます。

まとめ

いかがだったでしょうか。故人をゆっくり弔いたいと思いつつも時間は矢のように過ぎていきます。あらかじめ終活の際に家族や親族で話し合っておくのが大切ですね。不安が尽きないことなので、プロに相談する機会を設けるのも良いかと思います。

ABOUT ME
ブロガー/会社員
会社員をする傍ら、ブログ制作を趣味としている。祖父母が亡くなり、親が還暦を過ぎたことをきっかけに終活について深く考えるようになった。「終活のことならこのブログ」と言われることを目指して執筆中。
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