相続に備えて遺言を書こう。公正証書の作り方や注意点を徹底解説。
shuukatu
遺言を残したいけど遺族がもめるのは避けたいと思っていませんか?実は遺産相続で揉める割合は、最高裁判所の司法統計によると、2020年で約1.1%です。つまり100世帯に1世帯は遺産の関係でもめているということです。なぜなら相続人の数が多かったり、相続人の仲が良くなかったり、疎遠であったり、遺産に不動産があったり故人が事業をしていた、など様々な理由があるからです。私は以前FPの勉強をしていた時期があり、その時から相続に関することも学ぶようになりました。この記事では公正証書の作り方や注意点について教えます。この記事を読むと相続や遺言に対する疑問や不安を払拭することができます。結論は
Contents
公正証書の作り方手順
まずは作る手順を見ていきましょう。
- 公証役場に電話で問い合わせ、担当の公証人を割り当ててもらう
- 面談で公証人へ必要書類を提出し、公正証書の内容を確認、推敲する
- 公証人が、聴取した内容について公正証書案を作成する
- 依頼者に公正証書案を確認してもらい同意を得る
- 依頼者と公証人の予定を合わせて調停日を決定。当日、身分証明書や実印等、作成する公正証書に応じて必要なものを持参のうえ、公正証書を作成。
かかる費用は?
↑日本公証人連合会より抜粋
目的の価額とはその行為によって得られる一方の利益(相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務)を金銭で評価したものです。今回の場合であれば遺産相続の額がこれにあたります。
作成時の注意点
- 手数料がかかる
先ほど説明したように目的の価額に応じて手数料は大きくなります。
- 公証人には必要な情報を全て伝える必要がある
人には言いづらい事情などある場合も、公正証書作成のために必要な情報はすべて開示する必要があります。
- 遺言は本人がいないと作れない
公正証書作成には委託可能なものも存在しますが、遺言に関しては本人がいないと作成することはできません。
まとめ
以上公正証書作成の手順、費用、注意点について話しました。公正証書作成の一助になれば幸いです。
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